卒業を迎えた児童を見かけました。新たな門出をお祝い申し上げます。
さて、今回は塗装を法律面から見てみたいと思います。
唐突ですが、「景観条例」や「色彩条例」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。
各市区町村単位で設けられており、外装に使う色を制限している条例です。
外壁塗装の打ち合わせの際、色決めは家の雰囲気を決める大きなテーマです。お客様のご希望や趣味などを踏まえ吟味して決めます。その際に、意外とこの条例に触れてしまう色を選ばれる方も多いので、その点をご指摘させていただくことも間々あります。
本当はお客様の決めた色で仕上げをして差し上げたいのですが、条例がある以上、それを破るわけにはいきません。
ですので、そう言った場合は、近しい色や家の雰囲気を踏まえてのご提案をさせていただき、改めてお客様と吟味し最終決定しております。
制限についてですが、指標となるのは「マンセル値」という色を数値表現です。この数値表現に「彩度」という項目があるのですが、この数値の高い色を制限しています。
わかりにくいですよね。
少しだけ説明をすると、「彩度」とは読んで字のごとく彩り(鮮やかさ)のことで、色にもよるのですが、0~14までの数値で分けられています。0が無彩色(色がない)で、数字が大きくなるほど鮮やかな色ということになります。この数値が大きい色を制限しています。
簡単に言い換えると、「あまりにも鮮やかな色は使わないでくださいね」という意味合いです。
実際の条例では、こちらも色によるのですが、彩度が2~3を上限として推奨している自治体が多いのではないかと思います。
各市区町村ごとで制限内容が違い覚えきれませんので、私の場合、事前に該当地域の条例をチェックしてからお話に伺います。
皆様も意外と知られていない色の制限ついてご自身の住まわれている地域名と「景観条例」や「色彩条例」で検索をしてみてはいかがでしょうか。